日本国憲法を読んでみる
弁護士でもない限り、法律を知ろうという方はそんなにいないと思います。法律の中でもその基礎になっているのが、日本国憲法ですが、私もまともに読んだことなどありませんでした。日本国憲法には、天皇は日本の象徴とか、戦争放棄とかが定められている、ということは皆さんもよく聞くことかと思います。普通の庶民は、憲法の中身も知らず、法律も知らないで生きています。いわゆる常識の範囲で生活していれば、まず問題は起こりませんので、日本はやはり平和で安定した国であることはたしかです。でもみんな知らないがゆえに、実は日本国憲法の精神に反していることがまかり通っているのも現実です。日本国憲法を知りたければ、Webで簡単に検索できます。私もたまたま気になることがあり、読んでみる機会がありました。たしかに、第一章に、「天皇」、第二章に、「戦争の放棄」、そして第三章に、「国民の権利及び義務」が定められています。ここでは、日本国憲法の成り立ちについての話をするつもりはありません。書かれていることと現実で起きていることとのギャップを感じることがあるので、それに少し触れてみます。
第三章は最初に、第十条として、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とあります。これが法律に従うべき所以です。従わないと、罰せられます。以下、第十一条から第四十条まで続き、その後、第四章「国会」になります。第三章には、「 国民の権利及び義務」 とある通り、様々な権利と義務が定められています。その中でも骨子は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」とある、基本的人権の尊重です。それから、思想、信教、表現、学問、職業選択の自由などが定められています。一つ前のブログでも書きましたが、日本国憲法は、まさにエビデンスであり、軸足となります。どうでしょうか?このエビデンスに基づいて考えた場合、いま皆さんの周りで、日本国憲法に反していることは起きていませんか?ちょっと大げさな話だなと思われるかもしれませんが、何かを皆さんに強要している人がいるとして、たぶんその人は日本国憲法自体をよく知らずか知らないふりかで、押し付けようとしている恐れがあります。そんなときは、日本国憲法に立ち返って、「それをやる義務は法律で定められているのですか?」とまず聞いてみましょう。それでそんな法律はないのであれば、「日本国憲法の第十一条に、 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」、とありますと言ってみたりしてはどうでしょう。相手が逆ギレしてしまうかもしれませんが。
ただ、条文のなかには、解釈によっては強制や制限ができるとなる表現もあります。たとえば、第二十二条には、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とあります。この場合の、「公共の福祉」とは何でしょう?Webで調べてみると、「他人の人権」と解釈されているようです。そうしますと、他人の人権を侵害するときは、 居住、移転及び職業選択の自由が制限されるということになります。また、第二十七条には、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」とあります。この場合の、「勤労」も解釈によっては、悪用されるかもしれませんね。皆さんも最近、日本だけでなく、世界中で基本的人権が軽んじられているのを感じませんか?それぞれの国にはそれぞれの法律がありますから、もしかするとその中に、「基本的人権はない」とされているかもしれませんが、幸い、日本国憲法には、基本的人権が保障されています。不動のエビデンスです。第三章はそんなに長くはありませんから、一度読んでみることをお勧めします。
ついでに、前にも書きましたが、「ニュルンベルグ綱領」というものもあります。最初の1行だけでいいですので読んでみましょう。世界中で、医療倫理に反したことがまかり通っていることがわかります。参考までに、最近見つけた映画一本分の動画を紹介します。https://rumble.com/vsu08h-planet-lockdown-a-documentary-japanese.html。リンクは切ってありますので、コピペしてください。google検索で直接は見つかりませんが、DuckDuckGoでしたら直接繋がります。真偽については皆さんがご判断ください。